ポジティブリスト制度について(3)。
ポジティブリスト制度について
本日のテーマ
「ポジティブリスト制度」について深掘り(2)。
ポジティブリストに関するQ&A
■合成樹脂の原材料について
- 対象:基ポリマー及び添加剤・ 塗布剤
- 合成樹脂の製造中、最終製品に残存することを意図して使用される物質はポジティブリストとして管理する必要がある。
- 一方、合成樹脂の製造に使用されるものの、残存することを意図して使用されない物質は、ポジティブリストでの個別物質管理ではなく、これまでの管理方法で管理することになる。
■着色料について
- 合成樹脂のポジティブリスト制度の対象だが、これまでのリスク管理方法(指定添加物以外の化学合成着色料は溶出又は浸出して食品に混和しないように加工されている)と同等の考え方で管理されている場合における着色料という形で、包括的に管理(指定)することとされる。
(※個別の物質名がリスト化されていなくても、包括指定の範囲内で使用可能)
■合成樹脂以外の材質を主成分とする物品について
- 合成樹脂以外の材質が主成分であれば、合成樹脂が含まれている場合であっても当該器具・容器包装の材質は「合成樹脂とはならない」とされる。
■CAS登録番号が記載されていない場合
- 原則、物質がポジティブリストに収載されているか否かは、物質名とCAS登録番号で確認するが、最終的には物質名で判断することとなる。
- 1つの物質名に対して複数のCAS登録番号が存在する場合もあり、CAS登録番号がないことだけをもって、収載されていないことにはならない。
■食品が接触しない部分について
■経過措置とは
- ポジティブリスト制度の施行日より前に製造又は輸入等されている器具・容器包装と同様のものを、施行日から5年を経過する日 (令和7年5月31日)までの間に販売の用に供するために製造又 は輸入する場合には、当該器具・容器包装の原材料に含まれる物質は、別表第1に収載されているものとみなすことができる、とするもの。
(※施行日より前に製造等されていた器具・容器包装に使用されていた物質が、その使用実績の範囲内であれば、別表第1に収載されていない物質や別表第1における規格を満たしていない物質であっても、引き続き使用して製造等を行うことができる)
参照記事↓
参考資料
食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について:厚生労働省
.