関税・消費税等の納税方法について(1)。
関税・消費税の延納手続きについて
概要
- 延納対象となる税は、関税、消費税、地方消費税
- 納期限の延長は3ヵ月以内まで、納税額相当の担保の提供が条件
- 申請は輸入者自身または代理人としての通関業者のいずれでも可
- 酒税、たばこ税、たばこ特別税は別途手続きが必要
- 納期限とは、これより遅れると滞納処分(延滞税等の附帯税)の対象となる期限をいう(通常は法定納期限と同日)
- 延納手続きにより、貨物の引取り時に関税等が未納付でも輸入許可が下りる
- 未納付分は、延長された期限(納期限)までに納付すること
納期限の延長期間と延長方式
個別延長方式と包括延長方式の2つの方式による
■輸入(納税)申告
輸入(納税)申告=輸入許可を得るための輸入申告と、関税・消費税などの納税申告を同時に行う申告のこと
1.個別延長方式
- 輸入申告ごとに納期限の延長を税関長に申請
- 延長を希望する税額に相当する担保(金銭、国債・地方債等)を提供
- 担保額を超えない範囲内の当該関税額、消費税額および地方消費税額の期限が、輸入許可日の翌日から3ヵ月以内に限り、延長される
2.包括延長方式
- ある特定月に輸入が見込まれる貨物につき、特定月の前月末日までに、包括的な関税等の納期限延長を税関長に申請
- これらの税の合計額に相当する担保を提供
- 担保額を超えない範囲内の当該関税額、消費税額および地方消費税額の期限が、特定月末日の翌日から3ヵ月以内に限り、延長される
※官署別包括延長方式(1税関官署での輸入に限定する申請)と、一括包括延長方式(2以上の税関官署での輸入にかかわる申請)の2通りがある。
■輸入(特例)申告
輸入(特例)申告=税関が、法令遵守と貨物のセキュリティー管理の優れた事業者を認定し、当該認定事業者が行うことができる輸入(引取)申告と納税申告を分離して行う申告のこと(AEO制度)。この場合も、納期限の延長が可能。
- 延長できる期間は、特例申告書の提出期限の翌日から2ヵ月以内(特例申告書の提出期限は輸入許可日の翌月末日。そのため実質的には輸入(納税)申告の場合と同じ3ヵ月以内である)
- 担保提供については、税関が必要と判断する場合に限られる
- 税関の確認を得た場合、納期限延長の担保と引取担保として提供した担保との併用が可能
個別・包括納期限延長のために提供する担保の種類
納期限延長のために提供できる担保の種類は以下の通り。
- 国債及び地方債
- 社債その他の有価証券
- 土地
- 建物等
- 財団等
- 保証人の保証(保証人は原則として、銀行、長期信用銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、生命保険会社、損害保険会社、外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等とされる。)
- 金銭
参考資料
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