原産地について。

原産地について

 

本日のテーマ

「原産地」を知る。

 

原産地とは?
  • 「原産地」とは、一般的には貨物が実際に生産・製造された国又は地域を指す。

 

原産地が分からない場合は?
  • 原則、確認が必要。
  • 製品に原産地表記が無い場合は、便宜上積出地を原産地とすることも。

 

誤認を生じさせる表記とは?
  • 偽った表示又は誤認を生じさせる表示が輸入貨物自体に直接的に表示されている場合や、輸入貨物の容器、包装等に間接的に表示されている場合が規制の対象。

 

(原産地以外の国、地域及び都市名等の名称)

  1. 単に原産地以外の国名等が表示されているとき。
  2. 原産地以外の国名等をその一部として用いた商標等が表示されているとき。
  3. 貨物の原産地以外の国名等が、「Imported from ○○」、「Licensed by ○○」のように貨物の輸出国を示す字句等、原産地を示すものと誤認される字句とともに表示されているとき。
  4. 貨物の原産地以外の国名等が貨物の製造に使用された原材料の原産地として表示されているとき。
    (例)原産地以外の国名等が「Yarn」、「Material」、「Fabric」等の字句の後に「Made in ○○」のように表示されている場合。

 

(会社名又は商標その他の図柄等)

  1. 貨物の原産地以外の国の国旗若しくはその図案又はそのような国旗若しくはその図案を用いた商標その他の図柄が表示されているとき。
  2. 一般に貨物の原産地に所在しないと認められる会社の名称、又は一般に貨物の原産地のものでないと認められる商標その他の図柄が表示されているとき。
  3. 輸入貨物の原産地以外の特定の国等の特産品であると一般的に認められている貨物の名称が表示されているとき。
  (例)本邦以外の国等を原産地とする絹織物に「大島紬」等の表示がされてい
   る場合。

 

「誤認を生じさせる表示」に該当しない場合
  • 貨物の原産地以外の国の著名な風景等が表示されているとき。通関士試験よく出る!)

 

 

参考資料

原産地を偽った表示等 : 税関