救援物資の輸入について(3)。
救援物資の輸入について
本日のテーマ
「救援物資の輸入」を知る。
マスク輸入の参考に。
救援物資輸入が認められるケース
1.「無償」で輸入する場合
2.「有償」で輸入し、使用者に寄付をする場合
使用者=自社外の特定の施設等への寄贈を指す。
3.「有償」で輸入し、来客用に窓口などで配布する場合
※判断基準が難しいため、要税関相談。
ポイント
- 「無償提供品」か、「寄贈品」か。
- 社内用のみに有償購入したものは、救援物資に該当しない。
- 不明な点は、税関相談がベスト。
「輸出入通関手続等についてのお問い合わせ先(税関相談官(室))」より、お近くの税関相談官まで。
その他参考
- 慈善又は救じゅつのために寄贈された給与品、及び救護施設その他の社会福祉事業を行う施設に寄贈された物品で、給与品以外のもののうちこれらの施設において直接社会福祉の用に供するものと認められるもの(関税定率法第15条第1項第3号)で、その規定により関税が免除されるものについては、それに係る消費税が免除される(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条)。
- 薬事法該当ではないか?
⇒ 厚生局 薬事監視指導課宛に要確認。(HP下部)
参考資料
新型コロナウイルス感染症対策に係る輸出入通関手続等について : 税関
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