外来生物法について
本日のテーマ
「外来生物法」について深掘り。
規制について
1.飼育、栽培、保管及び運搬
- 研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可される。
- 「飼養等」とは、飼育、栽培、保管及び運搬のことを指す。
- 特定外来生物ごとにあらかじめ定められた「特定飼養等施設」内のみでしか飼養等はできない。
2.輸入
- 飼養等をする許可を受けている者に限り、輸入が可能。
3.野外へ放つ、植える及び蒔くこと
- 放出等をする許可を受けている者に限り、野外へ放つ、植える及び蒔くことが可能。
4.譲渡し、引渡し、販売
- 飼養等する許可を持っていない者に対し、許可を受けて飼養等する者による上記行為。
罰則について
参考資料