外来生物法について(2)。

外来生物法について

 

本日のテーマ
外来生物法」について深掘り。

 

規制について

1.飼育、栽培、保管及び運搬

  • 研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可される。
  • 「飼養等」とは、飼育、栽培、保管及び運搬のことを指す。
  • 特定外来生物ごとにあらかじめ定められた「特定飼養等施設」内のみでしか飼養等はできない。


2.輸入

  • 飼養等をする許可を受けている者に限り、輸入が可能。


3.野外へ放つ、植える及び蒔くこと 

  • 放出等をする許可を受けている者に限り、野外へ放つ、植える及び蒔くことが可能。


4.譲渡し、引渡し、販売

  • 飼養等する許可を持っていない者に対し、許可を受けて飼養等する者による上記行為。

 

罰則について

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出典:環境省



参考資料

外来生物法 | 日本の外来種対策 | 外来生物法

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