輸出入禁止品目(規制品目)について(2)。
輸出入禁止品目(規制品目)について。
本日のテーマ
「輸出入禁止品目(規制品目)」について深掘り。
輸出入禁止制度とは?
(輸出)
- 特定の貨物の輸出については、関税関係法令以外の法令(=他法令)により、許可・承認等が必要なものがある。
- 他法令の規定により、輸出に関して許可・承認等を必要とする場合には、これらの他の法令の規定に基づいて許可・承認等を受けて、輸出申告または当該申告に係る審査または検査の際にその旨を税関に証明し、確認を受けなければ輸出の許可がされない。
(輸入)
- 輸入の制限については、外国為替及び外国貿易法その他の法令により、貨物の輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分または検査、あるいは条件の具備(=許可、承認等)を必要とする旨を規程をしており、この制限を、関税法による輸入の許可制に結びつけることによってその実効を確保している。
- 他法令の規程により許可、承認等を要する場合には、輸入申告または輸入申告にかかる税関の審査の際に他法令の許可、承認等を受けている旨を税関に証明し、確認を受けなければ輸入の許可がされない。
輸出関係他法令の概要
これらの他の法令の規定に基づいて許可・承認等を受け、輸出申告又は当該申告に係る審査又は検査の際にその旨を税関に証明して確認を受けることで、輸出が許可される。
法令名 | 主な品目 | 主管省庁課 |
---|---|---|
外国為替及び外国貿易法 輸出貿易管理令 |
武器・化学兵器、麻薬、ワシントン条約該当物品、特定有害廃棄物等 |
安全保障貿易審査課 貿易管理課 |
文化財保護法 | 重要文化財又は重要美術品 天然記念物 重要有形民俗文化財 |
文化庁文化財第一課 |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 鳥、獣及びそれらの加工品、鳥類の卵等 | 環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理課 |
麻薬及び向精神薬取締法 | 麻薬、向精神薬、麻薬向精神薬原料等 | 厚生労働省医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課 |
大麻取締法 | 大麻草、大麻草製品 | |
あへん法 | あへん、けしがら | |
覚せい剤取締法 | 覚醒剤、覚せい剤原料 | |
狂犬病予防法 | 犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク | 農林水産省消費・安全局 動物衛生課 |
家畜伝染病予防法 | 偶蹄類の動物、馬、鶏、あひるなどの家きん、兎、みつばち及びこれらの動物の肉、ソーセージ、ハム等、稲わら(一部) | |
植物防疫法 | 植物(顕花植物、しだ類又はせんたい類に属する植物(その部分、種子、果実及びむしろ、こもその他これに準ずる加工品を含む))、有害植物、有害動物(昆虫・ダニ等) | 農林水産省消費・安全局 植物防疫課 |
道路運送車両法 | 中古自動車 | 国土交通省自動車局 自動車情報課 |
出典:税関
禁止されているものを輸出入した場合
- 禁止されているものを輸出入した場合には、関税法等で処罰される。
(参照:関税法の罰条 : 税関)
参照記事↓
参考資料
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