外来生物法について。
外来生物法について
本日のテーマ
「外来生物法」を知る。
外来生物法とは
- 特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することを目的とするもの。
- 問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制、特定外来生物の防除等を行う。
特定外来生物とは
- 参照:特定外来生物等一覧 | 日本の外来種対策 | 外来生物法
- 分類群
哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫類、甲殻類、クモ・サソリ類、軟体動物等、植物 - 外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定される。
- 特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれる。
未判定外来生物とは
輸入について
- 外来生物法では、特定外来生物を輸入することは原則として禁止されている。
- あらかじめ学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)の許可を受けている人に限り、輸入することが可能。
- 輸入時は、輸入しようとする生物の種類名と数量が記載された「種類名証明書」、既に飼養等の許可を有していることを証明するために、「飼養等許可証の写し」を税関で提出。
- 輸入できるのは、成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港に限られる。
- 郵便で輸入することは不可。
※「種類名証明書」
基本的に輸出した国の政府機関が発行するものだが、国によっては政府機関以外の機関でも種類名証明書を発行することが可能。
※ 「飼養等許可証の写し」
環境省の管轄。同所宛に申請を行う。
参考資料
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