麻薬および向精神薬取締法について。

麻薬および向精神薬取締法について

 

本日のテーマ
「麻薬および向精神薬取締法」を知る。

 

概要
  • 医薬品の中には、「麻薬」、「向精神薬」、「覚醒剤原料」として規制されるものがあり、それらに該当する医薬品を携帯して日本を出入国する際、許可申請等の手続きが必要となる。

 

■医療用の麻薬・覚醒剤原料の輸入・輸出手続き

  • 自己の疾病の治療目的で麻薬や覚醒剤原料に該当する医薬品を服用されている者等
  • 当該医薬品を携帯して日本を出入国する場合には、事前に地方厚生(支)局長の許可が必要

 

必要書類等
  1. 携帯輸入許可申請書 1部(日本に入国する場合)
  2. 携帯輸出許可申請書 1部(日本から出国する場合)
  3. 医師の診断書 1通(日本語又は英語)
  4. 携帯する麻薬・覚醒剤原料の品名が確認できる資料(お薬手帳や薬情のコピーなど)
  5. 宛先を明記した返信用封筒 1枚
 
ポイント
  • 提出期限:出国日又は入国日の2週間前まで
  • 地方厚生(支)局長より許可を受けた後、交付された日本語の輸入(輸出)許可書と英語の輸入(輸出)許可証明書を、入国(出国)時に税関で提示

 

■医療用向精神薬の携帯輸出入について

手続きの有無を確認

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出典:厚労省

 

■その他の薬物(大麻覚醒剤等)について

ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)、あへん末、覚醒剤アンフェタミンメタンフェタミン)、大麻
  • 自己の疾病治療の目的であっても、これらのものを携帯して輸入(輸出)することはできない。
 
 

参考資料

麻薬等の携帯輸出入許可申請を行う方へ|許可申請手続き|厚生労働省地方厚生局麻薬取締部 「麻薬取締官」

麻薬及び向精神薬取締法施行規則

輸入関係他法令一覧表 : 税関


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