麻薬および向精神薬取締法について。
麻薬および向精神薬取締法について
本日のテーマ
「麻薬および向精神薬取締法」を知る。
概要
■医療用の麻薬・覚醒剤原料の輸入・輸出手続き
必要書類等
- 携帯輸入許可申請書 1部(日本に入国する場合)
- 携帯輸出許可申請書 1部(日本から出国する場合)
- 医師の診断書 1通(日本語又は英語)
- 携帯する麻薬・覚醒剤原料の品名が確認できる資料(お薬手帳や薬情のコピーなど)
- 宛先を明記した返信用封筒 1枚
ポイント
- 提出期限:出国日又は入国日の2週間前まで
- 地方厚生(支)局長より許可を受けた後、交付された日本語の輸入(輸出)許可書と英語の輸入(輸出)許可証明書を、入国(出国)時に税関で提示
■医療用向精神薬の携帯輸出入について
手続きの有無を確認
ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)、あへん末、覚醒剤(アンフェタミン/メタンフェタミン)、大麻
- 自己の疾病治療の目的であっても、これらのものを携帯して輸入(輸出)することはできない。
参考資料
麻薬等の携帯輸出入許可申請を行う方へ|許可申請手続き|厚生労働省地方厚生局麻薬取締部 「麻薬取締官」
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