関税定率法14条第10号。
■通関関連
関税定率法14条第10号
(再輸入免税)
・概要
日本から輸出された貨物が、その輸出の許可の際の性質及び形状を変えずに再輸入される場合、原則として関税が免除される。
輸出された貨物であることは、輸出時書類(輸出許可書、BL、インボイス等)あるいは現品表示(MADE IN JAPAN)より確認する。
・手続き
輸入申告の際に、輸出時書類又はこれに代わる税関の証明書の提示、または内容点検による現物確認等によって、「日本から輸出された貨物でありかつ輸出時の性質及び形状が変わっていないこと」を証明する。
※1.輸出時と輸入時の書類はシリアル番号まで一致しているか。
※2.再輸入に至った経緯を示すコレポン等を求められるケースもあり。
※3.複数BLで輸出した場合は、そのすべての輸出書類の提出が必要。
※4.書類不備または税関より指摘を受けた場合は、内容点検に基づく内容点検書あるいは製造証明書等で免税可否を税関に相談。
・ポイント
-再輸入することが明らかなものは、輸入時に一致性が取りやすいように、現品表記(シリアル番号)を確実にし、輸出すること。
-現品表示、内容点検が困難な貨物を取り扱う場合は、外装表示で免税できるか要税関相談(未開封であることが原則)。
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