関税定率法17条。
■通関関連
関税定率法17条
(再輸出免税)
・概要
国内産業に影響を与えないものや国内で消費されないもの(再輸出免税対象貨物)につき、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものは、関税を免除することができる。
・対象貨物
- 加工される貨物又は加工材料となる貨物
- 輸入貨物の容器
- 輸出貨物の容器
- 修繕される貨物
- 学術研究用品
- 試験品
- 輸出入貨物の試験機器
- 注文の取集め又は製作のための見本等
- 国際的な運動競技会及び国際会議等の使用物品
- 巡回興行用物品及び映画撮影機械等
- 博覧会、展覧会、共進会、品評会等への出品物品
- 一時入国者が携帯又は別送して輸入する自動車等
- 条約の規定により免税される再輸出貨物
・手続き
①輸入申告の際、再輸出時の同一性確認のため、内容点検を実施し、
1.再輸出貨物減免税明細書
2.輸入必要書類一式(インボイス等)
3.鑑定資料
を、作成する(再輸出申告時に使用するため)。
②再輸出後は、輸入税関に再輸出の届出を行い、担保解除手続き(*1)を行う。
・ポイント
※1.申告した用途以外に使用された場合には、免除された関税が直ちに徴収される。
※2.基本的には免税額相当の担保提供が必要(*1)。
→輸入者の資力、信用等が確実であると認められる場合は省略。
→再輸出後、担保解除手続きを行う。
※3.輸入後1年を超えて使用せざるを得ない場合は、期間延長承認申請書を提出し、税関の指示、承認を仰ぐ。
出典:1610 再輸出免税貨物の手続(カスタムスアンサー) : 税関 Japan Customs
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