関税定率法17条。

■通関関連

 

関税定率法17条

(再輸出免税)

 

・概要

 国内産業に影響を与えないものや国内で消費されないもの(再輸出免税対象貨物)につき、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものは、関税を免除することができる。

 

・対象貨物

  1. 加工される貨物又は加工材料となる貨物
  2. 輸入貨物の容器
  3. 輸出貨物の容器
  4. 修繕される貨物
  5. 学術研究用品
  6. 試験品
  7. 輸出入貨物の試験機器
  8. 注文の取集め又は製作のための見本等
  9. 国際的な運動競技会及び国際会議等の使用物品
  10. 巡回興行用物品及び映画撮影機械等
  11. 博覧会、展覧会、共進会、品評会等への出品物品
  12. 一時入国者が携帯又は別送して輸入する自動車等
  13. 条約の規定により免税される再輸出貨物

 

・手続き

 ①輸入申告の際、再輸出時の同一性確認のため、内容点検を実施し、

  1.再輸出貨物減免税明細書

  2.輸入必要書類一式(インボイス等)

  3.鑑定資料

 を、作成する(再輸出申告時に使用するため)。

 ②再輸出後は、輸入税関に再輸出の届出を行い、担保解除手続き(*1)を行う。

 

・ポイント

 ※1.申告した用途以外に使用された場合には、免除された関税が直ちに徴収される。

 ※2.基本的には免税額相当の担保提供が必要(*1)。

    →輸入者の資力、信用等が確実であると認められる場合は省略。

    →再輸出後、担保解除手続きを行う。

 ※3.輸入後1年を超えて使用せざるを得ない場合は、期間延長承認申請書を提出し、税関の指示、承認を仰ぐ。

 

出典:1610 再輸出免税貨物の手続(カスタムスアンサー) : 税関 Japan Customs

 

 

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