再輸出免税とは
目次
はじめに
国際貿易において、日本に一時的に貨物を輸入し、一定期間内に再び海外へ輸出する「再輸出」は、関税や消費税の免除を受けられる重要な制度です。特に、修理や加工、展示などの目的で一時的に輸入される貨物に適用されます。
本記事では、再輸出手続きの概要、免税制度の適用条件、必要書類、注意点などを詳しく見ていきます。
再輸出とは
再輸出とは、海外から一時的に貨物を輸入し、一定期間内に再び海外へ輸出することを指します。
我が国の加工貿易の振興、文化学術水準の向上等の観点、また、国内産業に影響を与えないものや国内で消費されない貨物の輸入を対象としており、例えば以下のようなケースで利用されます。
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修繕される貨物
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展示会や博覧会への出品物
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映画製作用の機材や巡回興行用の物品
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個人的な使用目的で一時的に持ち込まれる自動車や船舶
これらの貨物は、関税定率法第17条に基づき、一定の条件を満たすことで関税および消費税の免除を受けることができます。
再輸出免税制度の概要
再輸出免税制度は、特定の条件下で輸入された貨物が、輸入許可日から1年以内に再輸出される場合に、関税および消費税の免除を受けられる制度です。主な適用条件は以下の通りです。
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輸入目的が明確であること:修理、加工、展示などの具体的な目的が必要です。
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再輸出の予定があること:輸出予定地や時期が明確である必要があります。
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輸入許可日から1年以内に再輸出されること:期間内に再輸出されない場合、免除された税金の納付が求められます。
なお、必要に応じて関税相当額の担保を提供することが求められる場合があります。
手続きの流れ
1. 輸入手続き
再輸出免税を適用するためには、輸入時に以下の手続きを行う必要があります。
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輸入申告書の提出:再輸出免税の適用を受ける旨を記載し、輸入の目的や輸出予定地を明記します。
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再輸出貨物減免税明細書(税関様式T第1340号)2通の提出:品名、数量、輸入の目的、輸出の予定時期、輸出の予定地などの必要事項を記入します。
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担保の提供(必要に応じて):関税相当額の担保を提供することが求められる場合があります。
2. 輸出手続き
輸出時には、以下の書類を税関に提出します。
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輸入許可書:輸入時に交付された許可書を提出します。
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再輸出免税貨物加工証明書(税関様式T第1380号):輸入の目的が加工である場合に提出します。
輸出後、輸出済みの旨を記載した輸入許可書等が交付されるため、交付日から1ヶ月以内に以下の書類を輸入地を管轄する税関に提出します。
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輸入許可書等
注意点
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再輸出期間の遵守:輸入許可日から1年以内に再輸出されない場合、免除された関税等を納付する必要があります。
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用途の変更:輸入された貨物が他の用途に供される場合も、免除された関税等の納付が求められます。
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災害等による亡失:災害その他やむを得ない理由により貨物が亡失した場合や、税関長の承認を受けて滅却された場合は、関税の徴収は行われません。
まとめ
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輸入目的を明確にし、必要書類を揃える
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期限(原則1年以内)を守る
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輸出後に必ず報告を行う
※免責
本記事の内容は執筆時点の情報に基づいています。最新の法令や規制情報については、必ず公式な情報源をご確認ください。
(参照)
1610 再輸出免税貨物の手続(カスタムスアンサー) : 税関 Japan Customs
【現役通関士が解説】再輸出免税17条の完全攻略 | 通関実務ガイド
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