関税割当制度について(2)。
関税割当制度について
本日のテーマ
「関税割当制度」を深堀り。
関税割当制度とは
- 一定の数量以内の輸入品に限り、無税又は低税率(一次税率)の関税を適用して、需要者に安価な輸入品の提供を確保する一方、この一定数量を超える輸入分については比較的高税率(二次税率)の関税を適用することにより、国内生産者の保護を図る制度。
- 毎年度ごと(品目によっては上半期、下半期ごと)に政令で数量が定められる。
- 現在、経済産業省では、以下の関税割当を行っている。
- 皮革(①牛馬革(染着色等したもの)、②牛馬革(その他のもの)、③羊革・やぎ革(染着色等したもの))、④革靴(革製及び革を用いた履物(スポーツ用のもの及びスリッパを除く。))
- 日メキシコ経済連携協定(EPA)に基づき、メキシコを原産地とする「くえん酸及びくえん酸カルシウム」
関税割当申請時の注意
【実績者】
- 実績者(新規者以外)は、新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため、郵送申請(レターパックプラス、書留郵便)を行う。
※申請窓口での受付は原則行わない。 - 受付期間:2020年3月9日~2020年4月8日必着
- 受付後の書類審査の結果、不適格な場合は関税割当証明書を発給しないことがあるので注意。
【新規者】
- 受付窓口にて申請。
- 身分確認、申請書類の記載内容等の確認・質問をされるので、申請内容をよく理解しておくこと。
- 受付後の書類審査の結果、不適格な場合は関税割当証明書を発給しないことがあるので注意。
その他ポイント
Q. 申請対象者は?
A. 皮革・皮革製品に関連する事業(製造・販売・輸入)を行っている者で、以下条件を満たす場合は、法人・個人事業者の別を問わず申請が可能。
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申請日前過去1年間に、自己の営業のために2通関以上自ら輸入した貨物の輸入申告価格(CIF建て)の合計額が50万円以上又は1通関100万円以上となる輸入を行ったことがある者。
※実績は輸入契約書、インボイス等通関書類で確認。
※関税割当てに該当する物品による輸入実績の有無は問わない。
※事業の証明は、登記事項証明書等で確認を行う。
Q. 関税割当証明書の返納を行わなかった場合は?
A. 関税割当証明書の有効期間が満了となった日、又は証明書の使用見込みが無くなった時から1ヵ月以内に必要書類を添付し返納しなければならない。
- 取得した全ての関税割当証明書の返納を行わなかった場合、翌年度の申請資格を失うこととなる。
- 残数が0になった場合は、最終通関日から1ヵ月以内に必要書類を添付し、返納しなければならない。
参照記事↓
参考資料
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