関税割当制度について(2)。

関税割当制度について

 

本日のテーマ

関税割当制度」を深堀り。 

 

関税割当制度とは
  • 一定の数量以内の輸入品に限り、無税又は低税率(一次税率)の関税を適用して、需要者に安価な輸入品の提供を確保する一方、この一定数量を超える輸入分については比較的高税率(二次税率)の関税を適用することにより、国内生産者の保護を図る制度。
  • 毎年度ごと(品目によっては上半期、下半期ごと)に政令で数量が定められる。
  • 現在、経済産業省では、以下の関税割当を行っている。
  1. 皮革(①牛馬革(染着色等したもの)、②牛馬革(その他のもの)、③羊革・やぎ革(染着色等したもの))、④革靴(革製及び革を用いた履物(スポーツ用のもの及びスリッパを除く。))
  2. 日メキシコ経済連携協定EPA)に基づき、メキシコを原産地とする「くえん酸及びくえん酸カルシウム」

 

関税割当申請時の注意

【実績者】

  1. 実績者(新規者以外)は、新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため、郵送申請(レターパックプラス、書留郵便)を行う。
    ※申請窓口での受付は原則行わない。
  2. 受付期間:2020年3月9日~2020年4月8日必着
  3. 受付後の書類審査の結果、不適格な場合は関税割当証明書を発給しないことがあるので注意。


【新規者】

  1. 受付窓口にて申請。
  2. 身分確認、申請書類の記載内容等の確認・質問をされるので、申請内容をよく理解しておくこと。
  3. 受付後の書類審査の結果、不適格な場合は関税割当証明書を発給しないことがあるので注意。

 

その他ポイント

Q. 申請対象者は?

A. 皮革・皮革製品に関連する事業(製造・販売・輸入)を行っている者で、以下条件を満たす場合は、法人・個人事業者の別を問わず申請が可能。

  • 申請日前過去1年間に、自己の営業のために2通関以上自ら輸入した貨物の輸入申告価格(CIF建て)の合計額が50万円以上又は1通関100万円以上となる輸入を行ったことがある者。

  ※実績は輸入契約書、インボイス等通関書類で確認。

  ※関税割当てに該当する物品による輸入実績の有無は問わない。

  ※事業の証明は、登記事項証明書等で確認を行う。

 

Q. 関税割当証明書の返納を行わなかった場合は?

A. 関税割当証明書の有効期間が満了となった日、又は証明書の使用見込みが無くなった時から1ヵ月以内に必要書類を添付し返納しなければならない。

  • 取得した全ての関税割当証明書の返納を行わなかった場合、翌年度の申請資格を失うこととなる。
  • 残数が0になった場合は、最終通関日から1ヵ月以内に必要書類を添付し、返納しなければならない。

 

 

参照記事↓

kxxr.hatenablog.com

 

 

参考資料

関税割当(皮革・革靴)(METI/経済産業省)