関税定率法11条。

■通関関連

 

関税定率法11条

(加工又は修繕のために輸出された貨物の減税)

 

・概要

加工又は修繕のために日本から輸出され、1年以内に輸入される貨物につき、

(その他やむを得ない理由で税関から期間延長を受けた者はその延長後期間内=期間延長承認申請)

輸出時の性質・形状により輸入されるとした場合の関税相当分を軽減できる。

 

 ※1.加工のためのものについては、その加工が本邦では困難と認められるものに限る。

 ※2.加工又は修繕費により付加された価値(=加工費、修繕費)のみが課税対象。

 ※3.保証期間内等による無償修理費は、課税対象外。

 ※4.修理+αの作業が行われる場合は、+α部分は課税対象。

 

・手続き

①輸出時

 「加工・修繕輸出貨物確認申告書(1)」及び、加工又は修繕のために輸出するものであることを証明する書類を添付し、申告。

②輸入時

 内容点検により、現物と書類の一致性を確認(*)。

 申告時は、当該輸出許可書ならびに輸出時に確認を受けた「〃(1)」を添付。

(*)書類と一致性のとれる型番、シリアルナンバーが貨物に直接表示されていることが原則。

一致性が取れない場合は、基本的に課税対象。あるいは要税関相談。

 

 

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