特定輸出者について(1)。
特定輸出者について
本日のテーマ
「特定輸出者」を知る。
概要
- 特定輸出者制度は、セキュリティー管理とコンプライアンスの体制が整備された者として予めいずれかの税関長の承認を受けた輸出者(特定輸出者)が、保税地域等に貨物を搬入することなく輸出申告を行い輸出の許可を受けることや、輸出入申告官署の自由化を利用した輸出申告が可能となる制度のこと。
メリット
- 特定輸出者となれば、輸出貨物がどこにあっても(自社の工場や倉庫、港や空港への移動中でも)輸出の許可を受けることができるようになる。
- 税関による審査・検査において輸出者のセキュリティー管理とコンプライアンスが反映されることから、輸出貨物の迅速かつ円滑な船積み(搭載)が可能となるほか、貨物の蔵置場所に関わらず、いずれの税関長に対しても輸出申告(輸出入申告官署の自由化を利用した申告)が可能となり、リードタイム及び物流コストの削減等が図れる。
特定輸出者制度の対象としない貨物
- 輸出貿易管理令別表第1の1の中欄に掲げる貨物
- 輸出貿易管理令別表第4に掲げる国または地域(イラン、イラク及び北朝鮮)を仕向地として輸出される貨物であって、経済産業大臣の許可又は承認を必要とするもの
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条1aに規定する輸出される資材、需品又は装備
参考記事。↓
参考資料
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