慈善又は救じゅつのための寄贈物品の特定用途免税について。

慈善又は救じゅつのための寄贈物品の特定用途免税について

 

本日のテーマ

慈善又は救じゅつのための寄贈物品の特定用途免税」を知る。

 

法第15条第1項第3号

《慈善又は救じゅつのための寄贈物品の特定用途免税》の規定に関する用語の意義及び取扱いについて

 

1.「慈善又は救じゅつのために寄贈された給与品」とは

  • 慈善又は救じゅつの目的をもって生活困窮者その他の被救じゅつ者に無償で給与する物品をいい、これらの者が直接消費又は使用するものであることを要する。
  • 当該物品の換価代金をもって慈善又は救じゅつの用に充てるものは含まない。

 

2.「給与品」とは

  • 直接救じゅつ者に給与されるものであることを原則とする。
  • 国、地方公共団体又は社会福祉法人社会福祉事業を行う宗教法人等を含む。)が輸入するもので、支給計画が明らかである場合には、これらの施設を経て間接に給付されるものを含む。

 

3.「救護施設又は養老施設その他の社会福財祉事業を行う施設」とは

  • イ 救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設又は宿所提供施設生活保護法)
  • ロ 助産施設、乳児院、母子寮、保育所、児童厚生施設、養護施設、精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設、 盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、又は教護院児童福祉法
  • ハ 就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第2項《教育、保育等を総合的に提供する施設の認定等》の規定による認定を受けた施設(ロに掲げる施設に該当するものを除く)
  • ニ 母子福祉センター又は母子休養ホーム母子及び寡婦福祉法
  • ホ 養護老人ホーム特別養護老人ホーム軽費老人ホーム又は老人福祉センタ ー老人福祉法
  • ヘ 身体障害者福祉法の規定に基づき設置された肢体不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ者更生施設、内部障害者更生施設、身体障害者授産施設、補装具製作施設、点字図書館又は点字出版施設
  • ト 精神薄弱者更生施設又は精神薄弱者授産施設精神薄弱者福祉法
  • チ 婦人保護施設売春防止法
  • リ 上記イからトまでに掲げるもの以外の施設で、以下による社会福祉

 

  1. 国若しくは都道府県、又は社会福祉法人都道府県知事に届け出て、又は国、都道府県、市町村若しくは社会福祉法人以外の者が都道府県知事の許可を受けて、設置した第1種社会福祉事業を経営する施設
  2. 国若しくは都道府県、又はそれ以外の者が都道府県知事に届け出て、設置した第2種社会福祉事業を経営する施設

 

4.「寄贈」の意義について

  • 有形、無形の対価を伴わない無償の贈与(運賃、保険料のみを負担して輸入したもの等通常の商取引で輸入したものと認められないものを含む。)をいう。
  • 受贈者が輸入者として輸入申告する場合に限る(寄贈者の国籍、住所及び個人であるか法人であるか等を問わない)。

 

5.「直接社会福祉の用に供するもの」とは

  • 上記3.の施設において直接にその施設の目的に従って使用すると認められるものをいう。
  • 当該寄贈物品の換価代金をもって施設の目的たる用途に充てるもの、又は当該施設の職員の厚生施設として使用される物品、職員の専用に供される物品等(例:職員用自動車)は含まれない。
  • 寄贈された給与品以外の物品が直接社会福祉の用に供されるものであるか否かの認定は、当該物品の寄贈を受けた施設の事業の内容と当該物品とを対比して客観的、合理的に行う。

 

6.寄贈された給与品等の免税輸入手続について

  • 15-2 の(3)に規定するところによる。
  • 受贈者が法第15条第1項第3号に規定する施設を経営する者で、国及び地方公共団体以外の者であるときは、令第20条第2項《寄贈物品の免税を受けるための証明書の添付》に規定する都道府県又は市町村の長の証明書を添付させる。

 

15-2の(3)

令第20条第1項に規定する書面は「標本・学術研究用品等・寄贈物品免税明細書」(T-1220)とし、2通(原本、事後確認用)(会計検査院に送付する必要がある場合には、会計検査院送付用として1通を加える(関税法基本通達 7-4参照))を、同条第2項に規定する「当該物品の寄贈の事実を証する書類」とともに輸入(納税)申告書に添付して提出することを求める。この場合において、事後確認用の処理については前記15-1(14)の規定に準ずる。

 

7.寄贈された物品が給与品である場合の取扱い

  • 上記6.によるほか、 次による。

 

  1. 国、地方公共団体又は社会福祉事業を行う施設等に対して給与品が寄贈された場合において、これらの機関又は施設が当該給与品の輸入をしようとするときは、当該機関の責任者又は当該施設の管理者の支給計画明細書を提出させる(支給計画明細書には、支給完了の予定時期を明記させる)。
  2. 給与品の寄贈を受けた社会福祉事業を行う施設の管理者が当該給与品を輸入した後、上記1.の支給計画に基づきその配分を完了したときは、次の書類を添付して都道府県若しくは市町村の長又は監督官庁の主管局長の証明を受けた配分明細報告書を提出させる。

a. 管理者が他の社会福祉事業を行う施設に支給したとき:その施設の管理者の受領書

b. 管理者が直接個人に支給したとき:受給者の代表者の受領書

c. 管理者が地方公共団体に支給したとき:受給地方公共団体の当該責任者の署名した受領書

 

 

参考資料

関税定率法基本通達(第9節 無条件免税)