食品申請(品目登録)について。
食品申請(品目登録)について
本日のテーマ
「品目登録」を理解する。
品目登録とは
- 輸入者からの要請に基づき、継続的に輸入する食品等の原材料、添加物、製造方法や一部の試験成績書について登録を行い、付与された登録番号により輸入届出時の記載事項や添付書類を簡素化する制度のこと。
- 食品申請時には、試験成績書の提出が不要になる。
品目登録の方法
1.品目登録要請書類作成
- 品目登録要請書 3部
- 添付資料 3部
- 試験成績書 (検査が必要な場合に限る) 3部
- 品目登録申請書確認書 1部
2.品目登録要請書類提出
- 検疫所窓口に品目登録要請書類を提出。
- 提出方法:持参又は郵送
*検疫所で審査、内容登録を行う。 登録完了後、検疫所より10桁の登録番号と登録済印を押印した「品目登録要請書」 が1部交付される。
3.輸入貨物届出
- 登録番号を記入した「食品等輸入届出書」を提出。
*届出書の登録番号2に、10桁の品目登録番号を記入。
食品の場合:原材料コード「YYY」、添加物コード「YYYYYY」、製造コード「YYY」
器具、容器包装、おもちゃの場合:材質コード「XXX」
有効期限について
- 品目登録の登録有効期間を越える場合は、再度、品目登録が必要。
- 器具、容器包装並びにおもちゃについては、その製造者、材質、着色料、製造方法等が当初の品目登録の製品と変更がない限り、有効期間は限定されない。
- 食品のうち、ワイン等同一原材料により同一時に、同一製造所で製造されたものも同様。
- それ以外については、1年間。ただし、登録日の翌日から起算して引き続き5年を超えて、輸入届出への使用が認められない場合には「品目登録削除要請書」の提出がなくとも登録情報を削除することとされる。
ポイント
- 品目登録を行えば、登録を行った検疫所のみではなく、全国の検疫所で利用可能。
- 品目登録は輸入者単位で行うため、他の輸入者の品目登録番号を使用することはできない。
- 品目登録された試験成績書内容に変更が生じた場合は、変更が生じた理由や変更内容を検疫所に説明をし、同所より登録の変更となるか、再度新規登録を行うかの判断を仰ぐ。
参考資料
輸入食品相談Q&A:神戸検疫所食品監視課 (p42~)
輸入命令検査・輸入自主検査・品目登録|JFIC 一般財団法人 日本食品検査
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