安全保障貿易管理について
本日のテーマ
「客観要件」と「インフォーム要件」について
概要
- 大量破壊兵器キャッチオールと通常兵器キャッチオールの2種類からなる「キャッチオール規制」を構成する要件を、「客観要件」と「インフォーム要件」という。
客観要件とは
- 輸出者が用途の確認又は需要者の確認を行った結果、以下のいずれかに当てはまる場合に、許可申請が必要となる要件のこと。
- 大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵等に用いられるおそれがある場合
- 通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある場合
- 要件の種類は2つ。
- 「用途要件」:どのような用途として使用されるか?の観点からの確認
- 「需要者要件」:どのような需要者が使用するか?の観点からの確認
インフォーム要件とは
- 経済産業大臣から以下のいずれかを理由に、許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けている場合に、許可申請が必要となる要件のこと(通知は文書による)。
- これら懸念が払拭されたときに限り、許可される。
- 大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵に用いられるおそれがある
- 通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある
ポイント
- いずれも輸出令別表第3の地域向けの貨物の輸出や技術の提供については、キャッチオール規制の対象から外れている。
輸出令別表第3の地域(26ヵ国):
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
国連武器禁輸国・地域:「輸出令別表第3の2」の地域
アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン
キャッチオール規制の範囲
(参考)キャッチオール規制 手続きフロー
(参考2)16項貨物・キャッチオール規制対象品目表
まとめ
1.「許可申請必要」となった場合
審査窓口:経済産業省安全保障貿易審査課
2.「許可申請不要」となった場合
- インフォーム通知を受けない限り、輸出者の判断で貨物の輸出又は技術の提供が可能。
- 適切な輸出管理を実施するために、判断に至った経緯を社内の規程に従って保存すること。
3.許可申請に先立ち「事前相談」を行いたい場合
審査窓口:経済産業省安全保障貿易審査課
提出書類:事前相談書の提出書類
参考資料
安全保障貿易管理**Export Control*キャッチオール規制
.