安全保障貿易管理について(6)。

安全保障貿易管理について

 

本日のテーマ

「客観要件」と「インフォーム要件」について

 

概要
  • 大量破壊兵器キャッチオールと通常兵器キャッチオールの2種類からなる「キャッチオール規制」を構成する要件を、「客観要件」と「インフォーム要件」という。

 

 

客観要件とは
  • 輸出者が用途の確認又は需要者の確認を行った結果、以下のいずれかに当てはまる場合に、許可申請が必要となる要件のこと。

 

  1. 大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵等に用いられるおそれがある場合
  2. 通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある場合

 

  • 要件の種類は2つ。

 

  1. 「用途要件」:どのような用途として使用されるか?の観点からの確認
  2. 「需要者要件」:どのような需要者が使用するか?の観点からの確認

 

 

インフォーム要件とは
  • 経済産業大臣から以下のいずれかを理由に、許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けている場合に、許可申請が必要となる要件のこと(通知は文書による)。
  • これら懸念が払拭されたときに限り、許可される。 

 

  1. 大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵に用いられるおそれがある
  2. 通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある

 

 

ポイント
  • いずれも輸出令別表第3の地域向けの貨物の輸出や技術の提供については、キャッチオール規制の対象から外れている。

 

輸出令別表第3の地域(26ヵ国):

アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコデンマークフィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャハンガリーアイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランドノルウェーポーランドポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国

 

国連武器禁輸国・地域:「輸出令別表第3の2」の地域

アフガニスタン中央アフリカコンゴ民主共和国イラクレバノンリビア北朝鮮ソマリア南スーダンスーダン

 

キャッチオール規制の範囲

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(参考)キャッチオール規制 手続きフロー

 

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(参考2)16項貨物・キャッチオール規制対象品目表

 

 

まとめ

1.「許可申請必要」となった場合

 審査窓口:経済産業省安全保障貿易審査課

 提出書類:許可申請の手続き(貨物技術

 

2.「許可申請不要」となった場合

  • インフォーム通知を受けない限り、輸出者の判断で貨物の輸出又は技術の提供が可能。
  • 適切な輸出管理を実施するために、判断に至った経緯を社内の規程に従って保存すること。

 

3.許可申請に先立ち「事前相談」を行いたい場合

  審査窓口:経済産業省安全保障貿易審査課 

  提出書類:事前相談書の提出書類

 

 

参考資料

安全保障貿易管理**Export Control*キャッチオール規制

 

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