日・マレーシア経済連携協定。
日・マレーシア経済連携協定
概要
- 2006年7月発効
- HS2002に従う
- 原産地証明書有効期間:発給の日から1年間
- 往復貿易額の約97%で関税撤廃
日本→マレーシア輸出額の99%が無税に
マレーシア→日本輸出額の94%が無税に
原産地規則
- 品目別分類規則(1. 完全生産品基準(Wholly Obtained)、2. 付加価値基準(Value Added)、3. 関税番号変更基準(Change in Tariff Classification)、4. 加工工程基準(Specific Process)の各規定)から成る。
特恵税率適用のための条件
- マレーシアから輸入される産品に関して、マレーシア特恵税率が設定されていること。
- 生産された貨物が、マレーシアの「原産品」であると認められること (=マレーシア特恵原産地規則上の原産地基準を満たしていること)⇒原産地証明書
- 日本への運送の途上で、マレーシアの「原産品」という資格を失っていないこと(=マレーシア特恵原産地規則上の積送基準を満たしていること)⇒運送要件証明書
- 2.3. を満たしていることを、輸入申告の際に税関に証明する。
ポイント
- 課税価格の総額が1000US$または20万円以下の貨物については、原産地証明書の提出は不要。
参考資料
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