日・マレーシア経済連携協定。

日・マレーシア経済連携協定

 

概要
  • 2006年7月発効
  • HS2002に従う
  • 原産地証明書有効期間:発給の日から1年間
  • 往復貿易額の約97%で関税撤廃

   日本→マレーシア輸出額の99%が無税に

   マレーシア→日本輸出額の94%が無税に

 

原産地規則
  • 品目別分類規則(1. 完全生産品基準(Wholly Obtained)、2. 付加価値基準(Value Added)、3. 関税番号変更基準(Change in Tariff Classification)、4. 加工工程基準(Specific Process)の各規定)から成る。

 

特恵税率適用のための条件
  1. マレーシアから輸入される産品に関して、マレーシア特恵税率が設定されていること。
  2. 生産された貨物が、マレーシアの「原産品」であると認められること (=マレーシア特恵原産地規則上の原産地基準を満たしていること)⇒原産地証明書
  3. 日本への運送の途上で、マレーシアの「原産品」という資格を失っていないこと(=マレーシア特恵原産地規則上の積送基準を満たしていること)⇒運送要件証明書
  4.  2.3. を満たしていることを、輸入申告の際に税関に証明する。

 

 

ポイント
  • 課税価格の総額が1000US$または20万円以下の貨物については、原産地証明書の提出は不要。

 

 

参考資料

日・マレーシア経済連携協定 | 外務省

日・マレーシア経済連携協定 原産地規則の概要:税関

 

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