関税・消費税等の納税方法について(3)。
リアルタイム口座
ダイレクト方式の概要
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■対象となる手続
対象となる税関手続は、輸入貨物に係る輸入(納税)申告、修正申告、外国貿易船の入港に係るとん税等の納付申告
- ■利用申込手続(口座振替契約)
- 事前に、利用者、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(NACCSセンター)及び金融機関の3者間において、口座振替契約を行う
- (利用申込受付は平成20年10月8日から開始。利用申込手続はNACCSセンターより。)
- ■基本的な業務処理の流れ(通常の輸入申告の例)
- 輸入(納税)申告者は、NACCSにより輸入(納税)申告をする際に、申告事項の納付方法識別欄に「R」を入力し、口座番号欄にあらかじめ指定した口座番号を入力
- NACCSから金融機関へ納付情報(口座番号や納税額等)が送信される
- 納付情報を受けた金融機関は、あらかじめ指定された納税者の口座から国庫金勘定へ納税額の振替処理を行う(これを以て納税者は関税・消費税等の納付を行ったことになる)
- 領収済通知情報が金融機関からNACCSに送信される
- 金融機関からの領収済通知情報に基づき、NACCSで領収、収納等の処理を行い、輸入(納税)申告者に対して輸入許可通知書等を出力
利点と留意点
■利点
- 自動的に関税・消費税等の納付手続が行われるため、個々の申告の都度、納付指示を行う煩わしさが無い
- 貨物の早期引取が可能
- ダイレクト方式の口座振替契約を行った場合でも、輸入(納税)申告の際において納付方法を選択できるため、申告の都度、最も有利な納付手段を選ぶことが可能
- 現金の持ち運びがなくなることから安全性・利便性が向上
- 納付に際して口座不足になった場合でも、口座残高の積増しを行えば、直ちに納付が可能となる
■留意点
- 納付に伴う領収証書は発行されない
- 関税・消費税等の納期限延長を行う場合は、ダイレクト方式を利用できない
- ダイレクト方式は、マルチペイメントネットワークを利用しており、当該ネットワークのシステム側において、以下の時間帯は定期休止時間となっている(臨時休止を設けることもあり)
※マルチペイメントネットワークの定期休止期間
・1月1日20時15分~1月2日5時40分
・6月、9月の第3日曜日の早朝帯(0時~5時40分)
・1月1日20時15分~1月2日5時40分
・6月、9月の第3日曜日の早朝帯(0時~5時40分)
- ダイレクト方式が利用できる金融機関は限られており、金融機関ごとに、サービス提供時間は異なっている(利用している金融機関の対応状況や、サービス提供時間などにつきましては、NACCSセンターへ問合わせが可能)
参考資料
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