軽減税率について。
■通関関連
令和元年10月1日からの
消費税率及び地方消費税の税率アップ(8%→10%)に伴う
消費税の軽減税率制度とは。
出典:
令和元年10月から消費税率が引き上げられます(税額計算・Q&A) : 税関 Japan Customs
消費税率
適用開始日・ 区分 |
現行 | 令和元年10月1日 | |
---|---|---|---|
標準税率 | 軽減税率 | ||
消費税率 | 6.3% | 7.8% | 6.24% |
地方消費税 | 1.7% (消費税額の17/63) |
2.2% (消費税額の22/78) |
1.76% (消費税額の22/78) |
合計 | 8.0% | 10.0% | 8.0% |
右記にある軽減税率の対象となるのが「飲食料品」。
※1.飲食料品・・輸入申告の際に、人の飲用または食用に供されるものとして輸入されるかどうかにより判定。
※3.飲食料品の包装に使用する包装材料・容器も飲食料品に該当。
※4.一体貨物(食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成している外国貨物)で以下2つの条件を満たすものは、飲食料品に該当。
・一体貨物に係る消費税の課税価格が1万円以下
(その貨物の最小単位(個数単位)の課税価格で算定)
・一体貨物の価格のうち、含まれる食品に係る部分の価格の占める割合が
2/3以上のもの
(国内販売価格や製造価格により計算した割合も認められる)
※5.軽減税率が適用されて輸入されたものが、結果として飲食用以外のものとして販売又は使用された場合であっても、輸入時に遡って標準税率10%が適用されることにはならない。(今後どうなるか?)
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