実行関税率表(第2部 植物性生産品 -2)。

実行関税率表(第2部)

 

第8類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮

 

注)

・この類には、食用でない果実及びナットを含まない。

・この類の乾燥した果実及びナットには、少量の水分を添加したもの又は次の処理をし たものを含む。

(a) 保存性又は安定性を向上させるための処理(例:穏やかな加熱処理、硫黄くん 蒸及びソルビン酸又はソルビン酸カリウムの添加)

(b) 外観を改善し又は維持するための処理(例:植物油又は少量のぶどう糖水の添 加)

・ただし、乾燥した果実又はナットの特性を有するものに限る。

 

0801「ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)

0802「その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)

0803「バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)

0804「なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)

0805「かんきつ類の果実(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)

0806「ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)

0807「パパイヤ及びメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。)

0808「りんご、梨及びマルメロ(生鮮のものに限る。)

0809「あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む。)、プラム及びスロー(生鮮のものに限る。)

0810「その他の果実(生鮮のものに限る。)

0811「冷凍果実及び冷凍ナット(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)

0812「一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(例:亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)

0813「乾燥果実(第08.01項から第08.06項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの」

0814「かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)

 

 

第9類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料

 

注)

・第09.04項から第09.10項までの物品に他の物品を加えて得た混合物のうち、当該各項の物品の重要な特性を保持するものについてはその属する項は変わらないものとする。

なおその他のものについてはこの類に属さず、混合調味料にしたものは第21.03項に属する。

・この類には、第12.11項のクベバ(ピペル・クベバ)その他の物品を含まない。

 

0901「コーヒー(煎ってあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。)

0902「茶(香味を付けてあるかないかを問わない。)

0903「マテ」

0904「とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)及びこしょう属のペッパー」

0905「バニラ豆」

0906「けい皮及びシンナモンツリーの花」

0907「丁子(果実、花及び花梗に限る。)

0908「肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類」

0909「アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン又はカラウエイの種及びジュニパーベリー」

0910「しょうが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料」

 

 

 

参考資料

実行関税率表(2020年1月1日版):税関

 

 

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