動物(犬、猫)の輸入について。

動物(犬、猫)の輸入について

 

本日のテーマ
「動物(犬、猫)の輸入」について深掘り。

 

概要
  • 日本に輸入される犬・猫は、狂犬病レプトスピラ症(犬のみ)について輸入検査を受けなければならない。

  • 輸入条件を満たしていることが確認された犬・猫の輸入検査は短時間で終了するが、輸入条件を満たしていない場合、動物検疫所の係留施設で最長180日間の係留検査を受けることとなり、検査の結果、輸入が認められないこともある。

 

輸入手続について
  • 犬・猫の仕出国・地域によって、輸入手続が異なる。

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※輸出国(指定地域)から日本まで、直行便で輸送すること。

直行便を利用せず、指定地域以外の国・地域を経由して日本に到着する場合は、以下のいずれかが必要。

1.輸出国において輸送ケージに封印(シール)をする

 輸出国政府機関により、シールと呼ばれる封印器具で輸送ケージを封印。

 シールに付されている番号は、輸出国政府機関発行の証明書に記載される必要がある。

2.輸送に関する追加証明書(ANNEX)を取得する

 輸送中、犬・猫が他の動物と接触しないように扱い、これを証明する追加証明書(ANNEX)を、

 経由地の動物検疫機関や税関もしくは航空(船舶)会社や機長(船長)から取得する。

 

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その他ポイント


参照記事↓

kxxr.hatenablog.com

 

参考資料

犬、猫を輸入するには:動物検疫所


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