輸出時の消費税について(3)。

輸出時の消費税について

 

本日のテーマ

輸出時の消費税」を知る(3)。

  

消費税の還付申請時期
  • 法人課税事業者

事業年度の課税期間に対する「事業年度分の消費税の確定申告書」による税務申告の際

  • 個人課税事業者

暦年の課税期間に対する「事業年度分の消費税の確定申告書」による税務申告の際

  • 輸出専業や輸出比率の高い課税事業者

税務署長に「消費税課税期間特例選択・変更届出書(第13号様式)」を提出することで、課税期間は1ヵ月または3ヵ月ごとに短縮、1年に12回または4回の還付申請が可能。

 
関係書類の保存
  • 帳簿や書類とは、輸出許可が必要な物品の場合には輸出許可書、サービスの提供などの物品以外の場合にはその契約書などの一定の事項が記載されたものを指す。
  • 輸出取引等の区分に応じて輸出許可書、税関長の証明書または輸出の事実を記載した帳簿や書類を、納税地等に7年間保存する。
 
消費税還付のための会計処理
  • 輸出品に関し国内での商品・原材料の調達や諸経費の支払で既に課税された消費税還付は、以下のように会計処理を行う。

 

  1. 国内の売り先に商品等を販売した時に受取った消費税の額を「仮受消費税」等の科目に記帳(輸出の売上では免税で消費税の受取りがないため、記帳は不要)
  2. 商品、原材料、諸経費、その他に関し調達先・サービス元等に払った消費税の全額は、「仮払消費税」の科目に記帳(支払いのどれが輸出にかかわるかを考慮せず、納付した消費税の全額を記帳)
  3. 決算の際に、事業年度内に受取った仮受消費税と納付した仮払消費税をそれぞれ積算し、「仮受消費税年度額」と「仮払消費税年度額」を算出。
  4. 「仮受消費税年度額」より「仮払消費税年度額」を差し引き、その差が①プラスであれば、その差額を貸借対照表の「未払消費税勘定」に計上、決算後税務署に納税。②マイナスであれば、その差額を「未収消費税勘定」に計上、税務署より還付を受ける(納付または還付の税額算出の際に非課税売上が多い場合等は、必ずしも積算された差額で納付または還付されるとは限らない)
  5. 売上高の中の輸出と国内販売の比率によっては、消費税が還付されることがある(輸出の場合は受け取る仮受消費税がなく、仮払消費税の積算額には、輸出用、国内用の区別がないため。売上が全額輸出の場合は、納付した消費税の積算額が還付対象となる)

 

 

参考資料

輸出時の消費税:ジェトロ

 

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