外交官用貨物などの免税について。

外交官用貨物などの免税について

 

概要

古くからの国際慣行、国際法上の義務に基づき、大使館等の公用品、外交官等の自用品につき関税を免除するもの。

 

16条
  • 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品(関税の免除に制限を附する国については、相互条件による)

  • 本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節及びこれらの者の家族に属する自用品でこれらの使節が輸入するもの(関税の免除に制限を附する国については、相互条件による)
  • 本邦にある外国の領事館その他これに準ずる機関に属する物品で、専ら公用に供されるもの(関税の免除に制限を附する国については、相互条件による)
  • 本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関の職員(名誉総領事及び名誉領事を除く。)のうち、政令で指定するもの及びその家族(本邦の国籍を有する者を除く。)に属する自用品で、当該職員が輸入するもの(関税の免除に制限を附する国については、相互条件による)
 
  • 前項の規定(上4つ)により関税の免除を受けた貨物のうち、政令で指定するものがその輸入の許可の日から2年以内に同項に規定する用途以外の用途に供された場合においては、その供させた者から、同項の規定により免除を受けた関税を直ちに徴収する。
(※政令で定めるやむを得ない事由により、同項に規定する用途以外の用途に供された場合を除く。)
(※減もう、その他の事由に因り価値の減少があった場合においては、第10条第1項の規定に準じてその関税を軽減することができる。)
 
第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)
輸入貨物が輸入の許可前に変質し、又は損傷した場合において、当該貨物の変質若しくは損傷による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その関税を軽減し、又はその関税の額とその変質若しくは損傷後における性質及び数量により課税した場合における関税の額との差額以内において、その関税を軽減することができるとするもの。
 
・「公用品」とは、大使館、公使館その他これらに準ずる機関が外交活動を行うのに必要な物品をいう。
(大公使館等の事務所又は職員宿舎の建築材料及び大公使館等の館内においてのみ上映される映画フィルム(劇映画を含む)を含む。)
 ※映画フィルムの取扱いは、次による。
  • 保税地域に蔵置中の一般の映画フィルムを、大公使館等の使用に供するため一時借り受けて輸入する場合は、本号の公用品には該当しない。
  • 大公使館等が公用品として輸入した映画フィルムを、有償、無償を問わず国内において他に譲渡することは、認めない。
  • 大公使館等が公用品として輸入した映画フィルムの館外上映は、本省から当該税関あて通知した学術、記録、文化又はニュース映画に限り、これを認める。
  • テレビジョン放送に係るものについては、その都度税関長あてに通知することを省略し、税関において適宜スポンサーがついていないこと、及び在日外国公館が提供したものであることの紹介があることを確認する。

・「その他これらに準ずる使節」とは、本邦に派遣された次の者をいう。

・「専ら公用に供されるもの」とは、紋章、国旗、金庫、官印、国家を表示する標識等という。

  • 名誉領事館において使用する酒類等の接待用品、及び領事館事務の執行上必要な範囲を超える事務用消耗品は、認めない。

 

 

参考資料

関税の減免戻税制度の概要:税関

関税定率法基本通達(p35~)

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