関税暫定措置法第8条(暫8)ー 輸出入通関手続きについて。
関税暫定措置法第8条(暫8)における輸出入通関手続きについて。
-
輸出手続き
原材料の輸出手続き時に以下の資料を税関に提出し、税関長の確認を受ける。
1.輸出申告書(加工または組立てのため輸出する旨を付記)、インボイス(、パッキングリスト)
2.加工・組立輸出貨物確認申告書(P-7700):2通(原本、交付用が必要)
3.契約書、注文書、委託先との往復文書等(加工または組立てのため輸出するものであることを証する書類。コレポン含。)
4.生地見本等(再輸入時の確認のために、税関から求められた場合のみ)※生地見本は開封しないこと。
(加工・組立輸出貨物確認申告書(P-7700))
税関様式P第7700号 | |||||||||||||||||||||||||||||
申請番号 | |||||||||||||||||||||||||||||
加工 | 輸出貨物確認申告書 | ||||||||||||||||||||||||||||
組立 | |||||||||||||||||||||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||
税関長殿 | |||||||||||||||||||||||||||||
申請者 | |||||||||||||||||||||||||||||
住所 | |||||||||||||||||||||||||||||
氏名(名称及び代表権者の氏名) | |||||||||||||||||||||||||||||
下記の貨物は加工又は組立てのため輸出しますが、製品を輸入する際関税の軽減を受けたいので、関税暫定措置法施行令第22条第1項の規定により申告しますから確認して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||
記 | |||||||||||||||||||||||||||||
輸出貨物の品名等 | 品 名 | 貨物の性質、形状 記号及び番号 | 数 量 | 輸出申告価格の計算 の基礎 | |||||||||||||||||||||||||
加工(組立)地名及び 加工(組立)業者名 | |||||||||||||||||||||||||||||
加工又は組立の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他参考となるべき事項 | |||||||||||||||||||||||||||||
※輸出許可書の番号及び輸出許可年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||
(注) ※印を付した欄は、税関において記入します。 |
・輸入手続き(減税手続き)
製品の再輸入時に関税の軽減を受けるには、輸入時に以下の資料を税関に提示する。
1.輸入申告書、インボイス(、パッキングリスト)
2.輸出された原材料の輸出許可書(またはこれに代わる税関の証明書)
3.加工または組立てを証する書類(II.1.C契約書等)
4.加工・修繕・組立製品減税明細書(T-1060):1通のみ。(会計検査院に送付する必要がある場合は2通必要)
5.附属書(P-7710):2通(原本、交付用)
6.加工・組立輸出貨物確認申告書(II.1.B、交付用)(原材料の輸出時に提出し、税関の確認を受けたもの)
7.契約書等
8.生地見本等(原材料の輸出時に提出した場合のみ)
・特例申告貨物について本制度を適用する場合の取扱い
1.輸入(引取)申告書に暫8条の適用を受ける旨を付記。(令第23条第4項)
2.特例(納税)申告の際、特例申告書に暫8の規定により輸出された貨物の輸出許可書(またはこれに代わる税関の証明書、加工又は組立てを証する書類及び減免税明細書等)を添付し、税関長に提出。(令第23条第1項)
3.特例申告の際に提出される附属書(裏面)の「申告年月日」の日付は、引取申告の許可日を記載。
参考資料
原材料を日本から送り、海外で加工・組み立てし再度輸入する際の減税手続き
.