暫8について。

暫8について

 

本日のテーマ
「暫8」について復習。

 

暫8とは?
  • 関税暫定措置法第8条
  • 日本から輸出された特定の原材料が外国で加工又は組み立てられた後、原則として1年以内に特定の製品として輸入される場合、その製品に係る関税のうち原材料相当部分の関税を軽減するもの。
  • 1年を超えることがやむを得ないと認められる場合は(震災、風水害等の天災若しくは火災その他の人為的災害で、輸入者(その代理人を含む)の責任によらない事情がある場合又はこれに準ずるような場合)、要税関相談。

 

ポイント
  1. 輸出原材料によっては、本制度が適用できる場合とそうでない場合がある
  2. 輸入製品によっては、本制度が適用できる場合とそうでない場合がある
  3. 本制度の適用が認められない加工(加工制限)がある

 

※2・・

  • 関税定率法別表に定める税率が無税とされているもの。
  • 特恵関税の適用を受ける物品。(※一申告で複数欄申告となる場合において、特恵税率を適用していない欄については、本制度の適用は可能!)



参照記事↓

kxxr.hatenablog.com

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