【解説】海外からの引越し荷物の通関手続きと注意点
目次
はじめに
海外から日本への引越しに際して、通関手続きは重要なステップとなります。適切な手続きを行うことで、スムーズに新生活を開始することができます。
以下に、通関手続きの概要と注意点をまとめました。
引越し荷物とは
引越し荷物とは、日本に生活の本拠を移すために入国(帰国)する方や、永住等の目的で出国する方が携帯または別送する品物を指します。
これには、本人および家族が使用する物品や職業上必要な物品で、個人的な事情に照らして相応と認められるものが含まれます。
輸入手続き
日本へ引越す場合、以下の条件を満たすことで、引越し荷物は免税対象となります。
- 居住期間:日本から外国へ住所を移転し、外国に1年以上居住していた方、または日本に住所を持たない方が日本に住居を設定し、1年以上滞在する場合
- 輸入期間:入国後6ヶ月以内に輸入される品物
手続きは旅具通関同様、入国時に「携帯品・別送品申告書」を2通作成し、税関に提出します。
税関で確認印が押された申告書の1通は、後日別送品の通関手続き時に必要となるため、保管が必要です。
別送品の手続き
別送品とは、入国時に携帯せず、後日別途輸送される荷物を指します。
別送品がある場合、入国時に「携帯品・別送品申告書」を提出しなければなりません。この申告書がないと、別送品が課税対象となる可能性があります。
荷物が到着した際には、入国時に受け取った申告書とパスポートを持参し、荷物の到着地の税関で通関手続きを行います。
注意点
- 入国(帰国)後は別送品の申告はできません。別送品のある方は、入国(帰国)時に忘れずに申告して下さい。
- 別送品の申告をしなかった場合や確認印を受けた「携帯品・別送品申告書」を紛失した場合は、一般の貿易貨物と同様の輸入手続が必要となりますのでご注意願います。紛失しても、再発行はできません。
- 土産品店などに依頼して送る際は「別送品(Unaccompanied Baggage)」の表示を必ず行うこと。
参考:7103 別送品がある場合の税関への申告手続(カスタムスアンサー) : 税関 Japan Customs
輸出手続き
携帯するもの又は出国後6ヶ月以内に別送するものについては、法令により許可、承認が不要なものに限り旅具通関扱いが可能です。
- 出国する本人が携帯して輸出する貨物については、口頭による申告が可能です。
- 輸出許可書の発給を要求する場合は、「輸出・輸入託送品(携帯品・別送品)申告書」2通を税関に提出して下さい。
注意点
- 自動車などの特定品目:使用済みの自動車を持ち込む場合、一般の貿易貨物と同様の輸入申告手続きが必要です。「自動車等の引越荷物免税申請書」や、使用済みであることを証明する書類、日本に住所を移転することを証明する書類などが求められます。また、輸入許可日から2年以内に転売や譲渡を行わないことが免税の条件となります。
- 課税対象品目:お酒やたばこ、高価な商品などは、一定量を超えると課税対象となる場合があります。海外旅行者の免税範囲 : 税関 Japan Customs
- 書類の保管:入国時に受け取った「携帯品・別送品申告書」は、別送品の通関手続き時に必要となるため、紛失しないよう注意が必要です。
まとめ
正確な情報と適切な手続きを行うことで、引越し荷物の通関をスムーズに進めることができます。
詳細や最新の情報については、税関HPやお近くの税関相談官にお問い合わせください。(輸出入通関手続や税番・税率等に関するお問い合わせ : 税関 Japan Customs)
※免責
本記事の内容は執筆時点の情報に基づいています。最新の法令や規制情報については、必ず公式な情報源をご確認ください。
(参照)
7301 引越荷物の輸出入手続(カスタムスアンサー) : 税関 Japan Customs
別送品がある場合の税関への申告手続 (7102東京税関版) : 東京税関 Tokyo Customs
別送品手続(渡航先から荷物を送る) : 税関 Japan Customs
海外引越のお荷物について | クロネコヤマトの海外引越 | ヤマト運輸株式会社
.