廃棄物の輸出入手続きについて。
廃棄物の輸出入手続きについて
本日のテーマ
「廃棄物の輸出入手続き」を知る。
概要
- 環境汚染の発生を背景に、国際的な枠組みとして、国連環境計画(United Nations Environment Programme: UNEP)主導の「有害廃棄物の越境移動およびその処分の規制に関するバーゼル条約1992」が制定。
- 日本は1993年に同条約に加入、その履行のための国内法としてバーゼル法を定めている。
バーゼル法における特定有害廃棄物の定義
■条約附属書IVの処分(最終処分又は再生・回収)を行うため輸出入されるものであって以下のいずれかに該当するもの
- 条約附属書IIIの有害特性を有するものであって、かつ条約附属書Iの廃棄物の経路・含有成分に該当するもの(平成10年告示別表1に該当せず別表2又は3に該当するもの)
- 条約附属書IIの家庭系廃棄物
- 我が国が独自に定め、条約の事務局に通報したもの(条約3条)
- 他国が条約3条に基づき事務局に通報したもので環境省令で定めるもの
■2国間又は多数国間の地域的な条約以外の協定等に基づき規制を行っているもの(条約11条)
- 付属書VIIIには原則として規制対象となるものが、付属書IXには原則として規制対象外となるものが示されている。
OECD理事会決定とは
- バーゼル条約に規定される処分作業(再生・回収作業)を行うために、「回収作業が行われる廃棄物の越境作業の規制に関するOECD理事会決定」が定められている。
- バーゼル条約非締約国である米国を含めたOECD加盟国は、バーゼル条約締約国か否かに関わらず、OECD理事会決定が適用される。
- 「規制対象となるもの」は別表第一に、「規制対象とならないもの」は別表第二に掲げられている。
- 台湾については、財団法人交流協会(現在の公益財団法人日本台湾交流協会)と亜東関係協会との間の取り決めに従うとされる。
バーゼル法と廃棄物処理法(国内法)
- バーゼル条約の国内実施法として、以下法律が施行されている。
a. 「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)
b. 「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(廃棄物処理法)
輸出入手続き
- バーゼル法では「特定有害廃棄物等」について、廃棄物処理法では国内で「廃棄物」とされているものについてそれぞれ規制が行われている(貨物によって、バーゼル法・廃棄物処理法の両方が適用となる場合もあれば、どちらか一方のみが適用となる場合もある)。
- 廃棄物処理法による輸出入の場合は、廃棄物の輸出時の環境大臣確認、輸入時の環境大臣許可の取得義務付け等が必要。
(輸出)
- バーゼル法に規定する特定有害廃棄物を輸出しようとする場合は、あらかじめ相手国の書面による同意、バーゼル法に基づく環境大臣の確認(相手国が非OECD加盟国の場合)および外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく経済産業大臣の承認が必要。
- 実際に貨物を運搬する際には、輸出移動書類を携帯し、処分にあたっては輸出移動書類に記載された内容に従って環境保全上適正に行うこと。
(輸入)
- バーゼル法に規定する特定有害廃棄物を輸入しようとする場合は、あらかじめ相手国からの書面による通告、外為法に基づく経済産業大臣の承認が必要。
- 実際に貨物を運搬する際には、輸入移動書類を携帯し、処分に当たっては輸入移動書類に記載された内容にしたがって環境保全上適正に行うこと。
- 処分を行った場合は、決められた様式にしたがってその旨を経済産業大臣、環境大臣、輸出者および輸出国に報告する必要がある。
参考資料